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経営にまつわるお金

役員報酬の決め方と変更手続き

役員報酬

「役員報酬ってどうやって決めるんだろう?」
起業をしたての方の多くは迷っているのではないでしょうか。
実際、役員報酬の決定や変更する手続きにはしなければならない事がありますが、何をするべきか分かっていれば難しいものではありません。

この記事は役員報酬の決め方だけではなく、変更の手続きなども詳しく説明しているので、起業したてのあなたでもきっと理解できるでしょう。
今現在、役員報酬で悩んでいる方も、この記事を読めば役員報酬の決め方と変更方法が分かるようになりますよ。

経費ではなく役員報酬を定めるメリット・デメリットは?

経費として計上するのではなく役員報酬によって発生するメリットとデメリットについて説明していきます。

役員報酬を定めるメリット

役員報酬を定めるメリットは2つです。

1.節税対策になる。

役員報酬を利用した節税対策は様々あります。
例えば節税対策として有名なのが、家族を役員にするものです。家族を役員にすることで、家族に役員報酬を支給するというもの。
他にも役員報酬の節税対策はありますが、重要なことは経常利益と役員報酬のバランスをとることです。

2.一定の条件はあるが、役員報酬を自分の自由に設定できる。

詳しくは後述しますが極端な話、株式会社なら定時株主総会(合同会社なら定期社員総会)で役員報酬の承認が下りさえすれば、役員報酬がどんなに高くても大丈夫のようになっています。

役員報酬を定めるデメリット

次に役員報酬のデメリットを書いていきます。

1.株主または社員の同意がないといけない。

前述したように、役員報酬を決めるときは期首に行われる、株式貸会社なら定時株主総会、合同会社なら定期社員総会にて決議が必要です。

2.役員報酬を決めるには期首から3ヵ月以内でなければいけない。

役員報酬を決める場合、期首から3ヵ月以内に決めなければなりません。
仮に3ヵ月を越して役員報酬の増減をした場合、後で詳しく説明しますがペナルティが課せられることになっています。

役員報酬の決め方とは?

次に役員報酬の種類とどのようにして役員報酬の種類を決めるのかを説明していきます。

役員報酬は「定期同額給与」

定期同額給与とは役員報酬を毎月同じ金額にするということです。
なぜ毎月同じ金額にしないといけないのかというと、意図的な税負担の操作されてしまい、法人税の負担を免れてしまうからです。
ちなみに法人税は所得税と違い、法人の種類と規模によって変わってきます。

後ほど詳しく説明しますが、役員報酬の変更は会社設立時または、事業年度開始から3ヵ月以内のみです。
例えば事業開始が5月1日だったとしたら7月30日までに決めないといけないということになります。

役員報酬の種類

役員報酬の種類として前述した定期同額は『固定報酬』という分類です
役員報酬のその他の種類について紹介していきます。

1.業績連動報酬

会社の業績に比例して役員報酬の額が決まることをいいます。
元々の名称を『利益連動給与』と呼ばれていましたが、平成28年の税制改正により名称が変更になりました。
利益連動給与を採用している企業の代表には三井造船があります。
三井造船は平静28年の税制改正で利益連動給与に変更しました。
ですが、様々な手続きが必要なこともありまだあまり多くの企業には採用されていません。

2.株価連動型報酬

設定した株価から上昇した際その差額が役員報酬と付与されるというのが『株価連動報酬』です。
『株価連動報酬』が有名になったのは日産の元会長カルロス・ゴーン氏が起こした、約40億円分の有価証券報告書に記載していなかった事件でしょう。
日本では他にもヤフーや楽天が株価連動型報酬を採用しています・

役員報酬の決め方は社会保険料から逆算するのがオススメ

起業したての方が役員報酬を決めるとういうのは非常に難しいことでしょう。
なので社会保険料から逆算をして、役員報酬を決める前に社会保険料から計算をしてから役員報酬を決めるというのも一つのです。

社会保険の計算方式は複雑なため割愛しますが、ざっくり役員報酬にプラス15%程と思ってもらうと分かり易いのではないでしょうか。
ただ社会保険は累進課税方式を導入しているので、役員報酬が高い方はプラス15%より上になるので注意が必要です。

役員報酬が決まったら行う手続きについて

「役員報酬も決めたしさっそく仕事をしようか」
ですが、その前に役員報酬を決めるにはやるべきことがあります。前述しましたが役員報酬は自分一人で決められるものではないからです。
この項では役員報酬の手続きを順序立てて解説していきます。

1.株式会社の場合は株主総会を。合同会社の場合は社員総会を行う

株式会社の場合、必ず定時株主総会を開かないといけません。そこで役員報酬に対しての決議をとります。
また合同会社の場合、定期社員総会にて決定します。

2.議事録を作成する

議事録とは会議の内容を記録しておくものです。合同会社の場合は同意書を作成します。同意書に役員報酬が同意されたことを記しておきます。

3.年金事務所へ書類を提出

役員報酬が決まったら、年金事務所へ行き社会保険加入の書類を作成し、提出しなければなりません。
役員報酬の額によって社会保険の値段をも変わってくるからです。

4.住んでいる市町村で住民税の届出をする

役員報酬は社員の給与と同じです。従って住民税を納付する必要があるので、特別徴収手続きをしなければなりません。

役員報酬を変更したくなったら考えるべきこと

起業して数年たつとどのくらいの収入なのかおおよそ分かってきます。そんなときに役員報酬の変更をすると良いでしょう。
しかし、役員報酬する際は気を付けないといけないことがいくつかあります。

事業年度の開始日から3ヶ月以内に行わなければならない

役員報酬を変更する場合、期首から3ヶ月以内という原則があります。
もう少し正確にいうと、役員報酬の変更手続きは例えば4月1日が期首だったとすると7月の末日までということになりますよね。
ですが提示株主総会(合同会社の場合は定期社員総会)から議事録(合同会社の場合同意書)の作成を終わらせておけばよいのです。
従って役員報酬支給額は8月から、つまり4ヶ月目からで大丈夫ということになります。

もし起業したてで、どのくらいの利益を上げられるのか全く見通しがつかないのならば、2か月目まで役員報酬をゼロにしておいて、3か月目に役員報酬を決定するという方法もいかがでしょうか。

事業年度開始日から3ヶ月以内に役員報酬を2回変更することはできる?

理論的には可能でしょう。
定時株主総会は年に年に1度、決算後3ヵ月以内に行われる株主総会で、臨時株主総会は必要があれば、いつで開くことができる株主総会になっています。臨時株主総会は一週間前までに招集決定を発送しないといけません。

前述しているように役員報酬を決めるには定時株主総会での議決が必要です。
仮に1度定時株主総会で役員報酬を決め、再びもう一度変更する場合でも勝手に役員報酬の変更はできません。
従ってもう一度役員報酬変更の議決をするために、臨時株主総会を開くということになるでしょう。
ただあまり好まれるやり方とはいえません。

3ヶ月以降に変更するとペナルティが発生する

役員報酬を3ヵ月以降に変更すると法人税の計算上ペナルティが発生します。
では支給額を増やした場合、また支給額を減らした場合どのようになるのでしょうか。

3ヵ月以降に役員報酬を増額した場合

3ヵ月以降に定時株主総会(合同会社の場合社員総会)で役員報酬の増額が決定された場合でも、増額した分は損金(法人税を計算する際、収益から引くことができる費用)として含むことはできません。

3ヵ月以降に支給額を減らした場合

3ヵ月以降に臨時株主総会や社員総会で減額が決まった場合、減額をした分は損金として扱うことはできません。
例えば事業開始時50万円が役員報酬だったとします。その後の株主総会で30万円に減額した場合、超過している20万円分は損金として扱われることはできないということです。

役員報酬の変更が認められるときは?

原則3ヵ月以内の変更ですが、やむを得ない場合3ヵ月以降でも役員報酬の変更が認められることがあります。

  1. 役員の就任や昇格の場合
  2. 病欠や事故、懲戒などの場合

以上の2つの場合に限り役員報酬の変更が認められます。
ただ自己判断で決めるよりは専門家の意見を聞くなどをして決めると良いでしょう。

役員報酬の金額についての疑問

役員報酬の決め方と変更の手続きが、どのようなものなのか分かったのではないでしょうか。
最後に皆さんが疑問にもちやすいであろう、質問に答えていきます。

副業がバレたくない!役員報酬0円はOK?

会社に内緒で副業として起業しているという方もいるでしょう。では役員報酬は0円でも可能なのかというと、法的には問題ないので可能です。

ただしあまりにも役員報酬が少ない場合、しっかりとした説明ができればいいですが、もしできない場合、金融機関や取引先から怪しい目で見られかねません。

ただ地域によっては役員報酬がたとえゼロだったとしても、社会保険を支払わないといけないところもあるというところを認識しておいてください。

必要最低限の役員報酬は8万円?10万円?

社会保険の最低限の金額は大体1万2千円です。さらに所得税や住民税も加わるので大体月に5万円ほどは最低でも欲しいところです。
地域によっては年金事務所から社会保険の加入を断られてしまう可能性があるからです。前述したように役員報酬が全くなかったとしても支払わないといけないところもあります。
従って、年間60万円前後が役員報酬としてあると良いでしょう。

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